2020-05-27 第201回国会 衆議院 財務金融委員会 第17号
銀行送金以外の方法での資金移動のニーズが広がったことで、将来的には、ペイロール解禁などに伴って、資金移動業者にとって一時的あるいは突発的に未達債務がふえるケースが予想をされます。
銀行送金以外の方法での資金移動のニーズが広がったことで、将来的には、ペイロール解禁などに伴って、資金移動業者にとって一時的あるいは突発的に未達債務がふえるケースが予想をされます。
これはテロ資金をトレースするのが難しいのと同じように、やみの資金ですから、通常の銀行送金で捕捉できない、アンダーグラウンドのお金の流れですので。 これはどうするかというと、まず、国連のフレームワーク、国際機関のフレームワークで、世界的に銀行、金融機関がタイアップして、大手の銀行での資金をモニターする。実際、九・一一の後の国際テロ対策で同じようなことがあったわけですね。
予算委員会の議事録を見ましたら、銀行送金手数料が百五十億円以上であるということで答弁されています。その場合、送金口座数及び一件当たりの送金手数料は幾らでしょうか。
信託業法案二十九条二項は自己取引を禁止しており、その趣旨にはいささかの疑念もありませんが、「信託財産に損害を与えるおそれがない場合」という文言はあいまいであり、政省令、ガイドラインにおいてはその基準を的確に定めた上で、信託銀行からの銀行送金、為替取引、その他これに類する取引を行う場合であって、明確なルールに基づいており、実質的な利益相反が生じないときには自己取引に該当しないとすべきであると考えます。
○栃木政府参考人 先生が御指摘されましたような北朝鮮への送金につきましては、その全体像については必ずしも正確に把握しておりませんが、貿易代金であるとか、あるいは在日朝鮮人の北朝鮮在住親族への生活援助金などの名目で、銀行送金、あるいは船舶や航空機を利用しました訪問者の直接的な持参などの形で行われているものではないかというふうに承知しております。
○杉原政府委員 まず、お尋ねの点につきまして、具体的には、朝鮮総連あるいは在日朝鮮人関係者から一定の日時に一定の形で全員が送付されたということについて、具体的な事実を把握しているものではないということを前提といたしまして、仮に、何らかの形で送金が行われるとすれば、一般的に考えられるのは銀行送金、つまり外国為替の形式による銀行送金、あるいは、日本からの北朝鮮への訪朝者が、航空機あるいは船舶等を利用して
○深山証人 現金もしくは預手を、小切手の、銀行の出すやつですが、持っていってまいりますので、私の申し上げた信条からも、銀行送金などをした記憶も全くございません。
○高村委員 あなたは、最も普通のお金を渡す方法であれば銀行送金なんだけれども、これは経理の担当者として大変ありがたい借金だから、誠意を示すために持っていった、こういう趣旨のことをさっき言われましたけれども、それはただ、相手がだれだかもわからない人に渡してくるのなら、銀行送金だって何だって同じじゃないですか。
○高村委員 銀行送金ということはなかったですか。
おかしいなと思ったけれども、向こうがそう言うんだから、だから銀行送金するので、そこへ送っておいた。信頼関係があるからもう別に心配はしていなかった。その後で電話があって、上場してから幾ら幾らですけれどもどうしますかという話があった。それじゃ売ってくれと頼んだ。ところが、後で大和証券から結局お金を、大和証券ですかな、振り込んでこられた。
三千万の金をどこどこへ銀行送金してくれと人に頼むときに、向こうの先ももちろんしっかり言わなきゃならぬけれども、だれの名義で払ってくれというのか、その名義をだれにしろと、服部が松本にだれの名義にして払い込めと言ったのかということを伺っているんです。
侵攻後、経済制裁によりまして銀行送金の業務が停止をされておる。したがって、日本から邦人への必要な経費も送金できないでおる。三カ月たった今では、現地においてはもう通貨不足になっておると言われております。
払ったんなら幾ら何でも、服部さん、あなたのおっしゃる六十近いお方だそうですけれども、銀行送金しました、あるいは小切手を持参しました、あるいは現金をバッグに入れていきました、こんなことは忘れることじゃないですよ。 本当に払ったんですか。あなたはどこで確認したんですか。もう一遍間きます。
○橋本敦君 三千万という大金を支払うのに、現実に持参払いをしたのか、銀行送金したのかどっちかわからぬというのは、そんなことはあり得ないことですよ。服部さんになぜこの点をきちっと聞かないんですか。
○橋本敦君 どこで払ったか聞いてないというのも大変なことですが、銀行送金したんですか、現実に現金を持参したんですか、どっちですか。
ある大きな企業はこれで一年間で一億円の節約をしている、銀行送金をやめたおかげで、ということがもう言われているわけであります。 こういうのは本当を言うと、印紙税というのは物やお金の取引に文書一枚ごとに課税する、先ほどの答弁のとおりですが、特定の公共機関とかそういうことになるというと非課税というふうになると、どうも税の中立性からいって不公平にならないか。
それから、このローンの返済につきましては、私、直接銀行送金の受取を全部確認いたして、完済が終わっていることを確認いたしたことをあわせて御報告を申し上げたいと思います。
契約はサン・マリーン・プロダクトと漁業協力財団の間で結ばれて、金は銀行送金の形をとってプロマルサに流れている、こういうことなんです。大洋漁業の側が認めているのは、このプロマルサから債権を九十万ドル返していただいた、同じ時期でありますが、こういうことになっているわけであります。 そこで、水産庁に承りたいのでありますが、皆さんが調べた結果は一体どういう結論になったんですか。長官、いかがでございます。
ということは、そういう集金の手数料というものに金がかかるから、それは向こうがまとめて預けてくれればそれだけ手数料が省けるということで七%まけてくれるわけですけれども、こういう自動振り込み制度というものを拡充して、被保険者が自発的に銀行送金してくれれば、たとえば五%保険料をまけるとか、そういうふうにして、こちらを私はもっと推進すべべきだと思うんですね。
○実川説明員 銀行送金でございます。
○井上(泉)委員 現金で本人に渡さない、それで銀行送金。これは役所の支払い形式ではそういうことになっておりますが、いまあなた、できるだけ本人であるということの確認の処置をとるというようなことを言われたが、どういう方法でこれが本人であるか、現金送金する場合に井上泉に送金した、井上泉から請求が来た、井上泉なる者が実在であるのかどうか、そういうものが確認できる書類というものは何にもとらないのですか。
支払いの点につきましては、書面審査の段階で物証的な書類をできるだけ添付させまして、それが決議書とともに経理の要求のほうへ参りまして、それで簡単に申しますと、最後の出納命令役の印をいただきまして、出納役から支払いの手続をとるわけでございますが、これは私のところでは全部銀行送金ということにしておりまして、本人に直接現金を渡すということは、原則としてないことにしておるわけでございます。
○政府委員(稲増久義君) 銀行送金の関係は、御承知のとおり、五千円未満が五十円、それ以上が百円となっておりますので、まあわれわれのほうが安い面もございますが、五千円から天井知らずに百円でごございますが、われわれは段階を追っておりますので、銀行の送金料より高い段階がございます。
○長谷川(保)委員 そうすると、常には銀行送金なら銀行送金、あるいは銀行振り込みなら銀行振り込みということで入っていくという形になりまして、そして、いわば銀行を通して、口座から口座へという形になる。したがって、会議等の席上で、出張所の支払職から、直接小切手を本人に債権者のほうに渡すというようなことは常にはないのですね。普通のやり方ではあまり得ないのですね。いかがでしょうか。
委員会における質疑のおもな点を申し上げますと、定額小為替制度創設の理由、料金改定後における銀行送金料金との比較、為替と現金書留とを併立させる理由、為替証書制限額十万円の根拠等でありますが、その詳細は会議録によって御承知を願いたいと存じます。 かくて質疑を終え、討論に入りましたところ、別に発言もなく、直ちに採決いたしましたところ、多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。